■ 1条 本約款の変更・追加事項 |
甲が変更、追加する諸規定は本契約の一部として構成し、乙はこれを承諾する。
甲は乙の了承を得ることなくこの契約書を変更、追加することがあり、乙はこれを承諾する。
この変更は、当サーバ内、当契約書であるHTMLホームページを通じて乙に知らしめるものとする。
すなわち、乙は甲サービス利用中、定期的に当契約書を確認するものとする。
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■ 2条 契約の成立、単位 |
甲は、乙からの当該ホスティングサ−ビスを開始するために必要な事項を記載した甲所定のオンライン契約申し込みを受け取り、それを承認した時点で契約の成立と定める。
乙が、18歳以下の契約申し込みの場合は、保護者からの同意を得たものとする。
乙申し込みサービスの設定開始は、乙が入金処理後、別途定める「支払いフォーム」での連絡処理を甲が受領、入金確認後とする。入金の確認は「支払いフォーム」に基づく。
初回申し込み時の期間を自動更新契約単位と定め、その変更は契約満了後の次回契約をもってあらたな契約単位とする。最短契約単位期間は別に定める各ホスティングサービスの最短契約単位とする。
契約の更新・終了は、甲が乙に電子メールにて連絡している当該ホスティングサービス更新期限もしくは連絡なき場合、利用期限日までに乙が甲に、甲が定めるオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡し、甲がそれを受領、確認、了承した時点とする。
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■ 3条 権利の承継・譲渡・転売 |
乙が甲より提供されるホスティングサービスを、以下に上げる理由以外で、無断で承継・譲渡・転売・切り売りすることができない。
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甲が別途定めたホスティングサービス提供内容にてそれを許すもの、乙が甲に申し出た上、甲がそれを了承したもの。
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乙が法人の場合かつ、合併により契約者たる地位が承継され、当該地位を承継した法人が速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。
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乙が個人かつ死亡した場合、相続申し出があった場合のみ1人の相続人が引き続き当該地位を承継でき、速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。また相続人は当該契約上の債務を引き継ぐものとする。
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■ 4条 申込の拒否 |
次の事由に該当する場合は、甲はホスティングサ−ビスの申込みを承諾しないことがある。
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乙が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
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乙がホステイングサ−ビス契約申込書に虚偽の事実を載したおそれがあるとき。
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乙が当契約でその利用を禁止しているコンテンツ(ホームページ)等を扱う恐れがあり、甲がサービスを提供するのに相応しくないと判断したとき。
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その他甲のサービスの運用もしくは他契約者のサービス利用を妨げる恐れがあると判断したとき。
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■ 5条 サービスの開始及び通達 |
サービスの開始は甲からの、乙がホステイングサ−ビス契約申込書にて申し込んだ際記載の連絡先電子メールアドレスへの電子メールでの設定完了通知によるものとし、起算日は設定完了通知内記載のものとする。
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■ 6条 申込書の変更等 |
乙は、その氏名、名称、住所、電子メールアドレスなど、ホステイングサ−ビス契約申込書に変更があった場合は、甲に対し速やかにその変更を甲のオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。甲は原則、乙の連絡先メールアドレスに
対してのみ連絡を行い、乙が届出を怠ったが為に、甲からの連絡が途絶え、それに係るいかなる損失が発生しても甲はその責を負わないものとする。
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■ 7条 設備利用の制限 |
甲は、その判断により天災事変などの非常事態の発生もしくは予想に対し、救援、通信、電力供給の確保、秩序の維持など、公共の利益のために緊急を要する場合、通信を優先的に取り扱うため、サ−ビスの利用を制限する場合がある。
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■ 8条 契約者の利用の停止、契約の解除 |
乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の利用資格を乙に事前に通知および勧告することなく、停止、契約解除することができる。
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乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の
ドメインの使用、他指定事業者への移転、他事業者へのサーバ移転(伴うネームサーバの変更)を指し止め、保留することができる。
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乙が契約料金の債務の支払を怠ったとき。
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日本の法律、諸外国法律に対し違法行為が行われた場合。
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甲が判断した公序良俗に反する利用がある場合。
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乙が直接もしくは、乙を通してサ−ビスを間接的に利用する者が、その他の加入契約者または甲設備運用に支障を与える利用した時。
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本契約のいずれかに違反した場合。
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その他、契約途中甲に断りなく係わるドメイン登録内容の変更申請を行った場合。
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■ 9条 サ−ビスの廃止 |
甲は、運用上都合により提供サ−ビスを廃止することができるものとする。
提供サ−ビスを廃止する場合は乙に対し廃止する日の1ヶ月前までにその旨を通知する。
サ−ビスの契約解除は、当該サービス廃止の日にと定める。
甲は乙に対し、サービス廃止日より当該サービス契約満了期間までの乙支払済み日割り残額を弁済するものとし、乙はそれ以外に係るいかなる弁済をも甲に請求できないものと定める。
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■10条 契約者の掲載ホームページの削除
、サービス提供の停止 |
甲は、乙の掲載ホームページの内容が下記に該当する、またはその恐れが有ると判断された場合、その緊急性を考慮の上乙へ事前に通知することなく、その一部、もしくはそのすべて
の削除、またサービス提供の停止ができるものとする。
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公的秩序に反する恐れのある場合。
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アダルト関連の画像、文章の記載がある場合。
(アダルトサイトにリンクを張る場合においても、その趣旨が明らかにアダルトコンテンツを指し示す場合。またその判断は甲に委ねられるものとする。)
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契約者が直接もしくは、その契約者を通してサ−ビスを間接的にに利用する者がその他の加入契約者または当社設備に支障を与える利用した時。
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国内外法律に反する犯罪行為に結びつく恐れのある場合。
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第三者の財産、プライバシー、著作権を侵害する、不利益を与える恐れのある場合。
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選挙の事前運動、選挙運動の事由のため公職選挙法に抵触する場合。
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当社の運営を妨げる場合。
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運用プログラムなどのコンテンツにより、サーバに負荷を著しく掛け、サーバー運用の妨げになると判断される時。
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その他、第17条に抵触する場合、もしくは甲より掲載不適当と判断された場合。
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■11条 契約の解除 |
乙が次に掲げる事由に該当する場合、甲は契約者の利用資格を乙連絡先メールアドレス宛てに通告の上、解除することができる。この場合、甲は乙が支払った契約料金の払い戻し、代償等一切行わない。
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■12条 契約者の支払義務 |
乙は、甲に対しサ−ビス利用に係る初期設定費用、利用料金を滞る事無く支払うものとする。
支払義務は、甲がサ−ビス契約の利用の申込みを承諾した時に発生し、また更新継続使用の場合本契約にて取り決めた別途電子メールにて案内する利用期日までに乙から契約解除の申し出が無い場合、次期契約更新成立、支払義務発生とする。またその契約期間は前契約期間を引き継ぐものとする。(契約の自動更新)
サービス利用料金の起算日は、甲が設定完了後乙に電子メールにて連絡の上、記載あるサービス利用開始日もしくは更新の場合、前契約期間の翌日とする。
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■13条 サービス料金の価格、請求、支払方法 |
サービス提供料金は、甲がHTMLホームページにて別途定める料金表内提示価格とする。
またその料金は運用上諸般の事由により乙に連絡する事無く変更できるものとする。
乙のサービス利用料金支払方法は、銀行振込・郵便振替・クレジットカード・自動口座引落し・コンビニエンスストア払いのいずれかとし、その支払方法は甲が別途HTMLホームページで定める各提供サービスにより限定できるものとする。
甲は、乙に対し、ホスティングサ−ビス料金の請求を現行契約満了日までに届出の連絡先電子メールアドレスに電子メールにて請求を行う。
乙が次回契約の更新継続の意思がない場合、別途定め、連絡している更新期限日もしくは契約満了日までに、甲所定のオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。
連絡なき場合、継続更新の意思があるものとし、乙の次回更新への支払い義務が生じるものとする。
契約完了後の途中解約に対し、甲はいかなる事由があろうとも乙に対しその利用料金の返金には応じないものとする。
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■14条 免責 |
甲は乙に対し、最善の設備運用管理を行ったうえ、その提供する通信サービスの性質上、その事由に関わらず、乙がサ−ビスの利用に関して被った速度の低下、復旧不能なデーター破壊などの損害についていかなる賠償の責を負わない。
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■15条 ドメインの所有権 |
乙の申請に基づき甲が登録代行したドメインについては、その所有権(使用権)は乙に帰属するものとする。
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■16条 電子メールの取り扱い |
甲および乙は電子メールを信書として取り扱い、甲はこれを法律の定め又は手続に拠らずして内容を見たり又は第三者にこれを開示することはしない。
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■17条 乙が使用してはならないプログラムおよび掲示してはならない画像・ページ、その他 |
乙は、本契約条項の8、10条に基づき、以下の該当するプログラム、ホームページを掲載・設置・運用してはならない。
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日本の法律に反する猥褻画像、ページ、文章その他。
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甲が 「アダルトサイト」 と認定するページ、文章、画像、またそれら部外コンテンツへのリンク。
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「オンライン電子会議室」もしくは「チャットスクリプト」と呼ばれるプログラム、または、そのプログラムによって作成されたログ(通信記録)を自動的に更新表示させるプログラムその他。また、甲が認定するサーバーへの負荷が著しく高いプログラム。
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商行為の有無に係らず、掲示板を不特定多数、複数に貸し出す行為、またはそれに係わるページ・サイト。
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商行為の有無に係らず、ユーザアカウント(もしくはメールアカウント)のみを不特定多数、複数に貸し出す行為、またはそれに係わる
サービス。
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プル型/プッシュ型の恒常接続を伴う映像配信。
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不特定多数、無作為に勧誘もしくは案内をメール送信する行為、またはプログラムの使用。
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甲が「ランキングサイト」と判断するページまたはシステムの利用。
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「出会い系」と呼ばれるサイトの運用、伴う携帯向け双方向閲覧掲示板の運用、メール送受信システム。
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乙利用のサーバ上にて以下の環境を作り出すプログラムの利用。
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<補足>
本条項についての内容は違法行為の禁止および当該共有サーバーを使用するすべての契約者対する平等かつ健全な環境の提供、保全の為であって表現の自由を束縛するためのものではないものとする。
契約者占有サーバで提供する、「まるごとRaQサーバーレンタル」「ラック・回線レンタル」サービスについては、国内外法律・条例を超えない範囲で本条項を除外するものとし、甲はこれを法律の定め又は手続に拠らずして、また、乙より依頼の保守点検以外の理由で内容を検閲、走査するようなことは行わないものとする。
占有サーバでの契約においてその運用管理者は契約者とし、契約者責任の元、適切な保守運用を行うものとする。しかしながら司法機関より行政指導、もしくは何らかの理由で甲がその運用が適切でない旨知り得る場合は通信事業者として、その運用について開示、勧告、警告及び、その運用の制限を行なえるものとする。
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■18条 接続・アクセス範囲、情報の開示、守秘義務 |
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乙は、その利用する甲のサーバにて、他契約者の公開開示していない領域・データに対し接続・アクセスを行ってはならない。また、その知り得た情報を第三者に開示・利用してはならない。
甲は契約上知り得た乙の個人情報について社外に対しいかなる情報開示・利用を行わない。但し、通信事業者として、司法機関より合法的な手段にてその開示を指示された場合その限りではない。
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■19条 専属的合意管轄裁判所 |
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を甲と乙の専属的合意管轄裁判所とし、甲の法的代理人を甲の顧問弁護士事務所である湖山久法律事務所と定める。
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